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Jクレジット創出プログラム 参加規約
J-クレジット創出プログラム 参加規約
株式会社TOWING(以下、「当社」といいます。)が実施する、J-クレジット(※1)創出プログラム(以下、「本プログラム」といいます。)へ参加を希望される方は、こちらのJ-クレジット創出プログラム参加規約(以下、「本規約」といいます。)をよくお読みの上、同意される場合のみご参加ください。
第1条(適用)
本規約において参加者とは、本規約に同意の上、第4条に規定する当社所定の申込み手続きを行い、当社から申込みを承諾された方を指します。
本規約は、本プログラムの参加者と当社との間の、本プログラムにかかわる一切の関係に適用されます。
本規約の規定と、当社と参加者との間で別途締結する契約書、覚書その他の合意(以下「個別契約等」といいます。)の規定内容が抵触または矛盾する場合、当該個別契約等の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(目的)
本プログラムの目的は次の通りです。
(1) 本プログラムを通じてバイオ炭による土壌炭素貯留を行うことで、「バイオ炭の農地施用による温室効果ガス削減活動」を実施します。
(2)参加者がバイオ炭を土壌貯留することで得た温室効果ガス削減効果を、J-クレジットとしてJ-クレジット制度認証委員会(※2)に申請し、認証を受けることで、農業による脱炭素社会の実現を推進します。
第3条(運営・管理)
本プログラムの運営・管理は当社が行います。
当社はJ-クレジット制度認証委員会への申請に関し、次に掲げる業務を行います。
(1) 参加者のプログラム参加手続き時の内容確認(他のプログラム型プロジェクトとの重複登録等のチェック)
(2) 参加者情報の管理・記録
(3) 温室効果ガス換算での削減活動リストの作成
(4) モニタリングの実施(モニタリングデータの収集)
(5) モニタリング報告値(削減量等)の算定
(6) モニタリング報告書の作成と対応(審査対応等)
(7) J-クレジット制度事務局への各種申請
(8) J-クレジットの売買
(9) J-クレジット収益の活用
(10) 参加者の退会手続
(11) その他必要となる業務
第4条(本プログラムへの参加)
本プログラムへの参加を希望される方は、当社所定の同意書に必要事項を全て記載の上、当社に提出頂く等、当社が定める手続を行うものとします。
参加者による本プログラムへの参加は、第10条第1項の定めに従い、本プログラムからの脱退のお申し出がなされない限り、申し込みの承諾日から1年毎に同一の条件で自動更新となります。
第5条(参加者の実施事項)
本プログラムへの参加にあたり、参加者は次の事項に同意します。
(1) 当社が指定する、当社によって品質の確認されたバイオ炭を、参加者の所有又は使用する農地法第2条に定める「農地」又は「採草放牧地」における鉱質の土壌へ施用すること
(2) 当社が求める、本プログラムの運営・管理及びJ-クレジット制度における各種申請・認証及びJ-クレジットの販売に関連する活動に必要な情報を当社へ提供すること。また、当社が受領した情報を、参加者の管理とJ-クレジット制度における各種申請及びJ-クレジットの販売に関連する活動に使用すること
(3) J-クレジットの認証取得にあたり、審査機関が現地調査を希望した際には、当社の立会いの下で現地調査を受けること
(4) 本プログラムの対象となるバイオ炭の農地施用によって得られる環境価値(温室効果ガスの削減効果)の全部を、当該農地施用を実施した時点で当社へ譲渡すること。また、当該譲渡により、参加者は本プログラムの対象となる活動において「バイオ炭を農地施用することで温室効果ガス排出量を削減したこと」の権利を主張できなくなること
補足: J-クレジット制度は、温室効果ガスの削減プロジェクトによる環境価値をクレジットと して取引する制度です。温室効果ガスの削減価値はクレジットに付随するため、プロジェ クトの実施者(本プログラムにおける参加者)は、J-クレジット取引の対価を得る代わ りに自らが削減価値を保有していることの主張ができなくなります。
(5) 本プログラムに登録するバイオ炭施用活動が、他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録していないことを保証するとともに、本プログラムに参加中に当該登録を行わないこと
(6) その他、本プログラムの運営及び管理に関して当社に対して必要な協力をすること
第6条(J-クレジットの取り扱い)
当社は、参加者から当社へ譲渡されたバイオ炭の農地施用によって得られる環境価値を基に創出したJ-クレジットをJ-クレジット市場で販売します。J-クレジットの売却先および販売価格は当社が決定します。当社は販売に係る業務の一部または全部を他の業者に委託することができます。
第7条(J-クレジットに係る対価の還元)
当社は、参加者が実施するバイオ炭の農地施用およびこれに付随する本プログラムへの協力に対する対価として当該施用に基づき創出されたJ-クレジットが創出された時点を基準として、当社が別途定める方法により算定した金額を、参加者へ支払うものとします。ただし、当社と参加者との間で対価の支払時期や還元方法等について個別契約等で別途の定めがある場合は、当該定めに従うものとします。
本契約に基づき参加者に還元される対価について、参加者の受領遅滞、連絡先不明、その他参加者の責に帰すべき事由により支払が完了できない場合、当社は参加者に対し通知等による催告を行う義務を負わないものとします。
当該対価の履行期(支払予定日)から1年が経過した時点において、なお支払が完了していないときは、参加者は当該対価を受け取る権利を放棄したものとみなします。
前項の場合、当社は当該支払義務を免れるものとし、参加者は以後、当社に対して何らの請求も行わないものとします。
第8条(報告・掲載)
当社は参加者に対して次に記載の項目について報告します。なお、報告の方法・頻度は当社が定めた方法・頻度によって実施します。
(1) J-クレジット制度認証委員会への実績報告及び認証申請の結果について
(2) 本プログラムの活動で発生したJ-クレジットの売買状況と排出権活動対価の状況について
第9条(農地転用・譲渡時の取り扱い)
参加者は、第12条に規定する参加者の責任義務期間内において、次の各号のうちいずれかに該当するときは、その旨を速やかに当社に報告することに同意します。当社は、参加者からの報告に基づき、当該地において発行されていたJ-クレジットと同量のJ-クレジットを補填します。
(1)バイオ炭を施用した農地(の一部)又は採草放牧地(の一部)を両者以外に転用しようとするとき
(2)バイオ炭を施用した農地(の一部)又は採草放牧地(の一部)を第三者に譲渡しようとするとき
第10条(脱退)
参加者が本プログラムから脱退する際は、脱退を希望される日の30日前までに書面にて当社へその旨を届け出なければならないものとします。なお、参加者は、第12条に規定する参加者の責任義務期間内に脱退する場合には、次の各号のうちいずれかの方法によって参加者がバイオ炭を施用した農地又は採草放牧地において発行されたJ-クレジットと同量のJ-クレジットの補填が必要となります。
(1) 当社が指定するJ-クレジットを、当該地において発行されていたJ-クレジットと同量分調達し、当社に対して無償で譲渡すること
(2) 参加者が所有する別の農地又は採草放牧地にて、当該地において発行されていたJ-クレジットと同量に相当するバイオ炭の施用を行うこと
参加者が以下に該当する際には本プログラムから脱退いただくことがあります。
(1) 第5条に掲げる要件を満たしていないとき
(2) 参加者の行為が本プログラムの目的に著しく相応しくないと認めるとき
第11条(プログラムの参加費)
本プログラムの参加費・年会費は無料です。
第12条(参加者の責任義務期間)
本規約において、参加者の責任義務期間とは、J-クレジットの認証対象となったバイオ炭施用活動がJ-クレジットの認証を受けた時点から10年間とします。なお、同一の農地に複数年にわたってバイオ炭を施用する場合、バイオ炭を最後に施用した時点を始期として10年間とします。
J-クレジット制度の制度変更に伴って参加者の責任義務期間が変更された場合は、本規約における参加者の責任義務期間も、これに応じて変更されるものとします。
第13条(個人情報・重要情報等の取扱い)
当社は、次に記載の項目に該当する場合を除き、参加者から得られた個人情報、重要情報及びこれらに類する情報を第三者に提供又は開示しません。
(1) あらかじめ参加者の同意がある場合
(2) 本規約に規定する場合
(3) 法令等に基づく要請がある場合
第14条(本規約の変更)
当社は、①本規約の変更が、参加者の一般の利益に適合するとき、又は②本規約の変更が、本プログラムに係る契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、事前に相当な期間をもって参加者に対して告知又は通知することにより、民法第 548 条の 4 の定めに基づきいつでも本規約を変更することができるものとします。
当社は、前項に基づく告知又は通知において、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を明示するものとし、当該効力発生時期をもって、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。
附則
本規約は、2022年9月22日から施行します。
※1)国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット制度」という)実施要綱(平成25年4月17日経済産業省、環境省、農林水産省策定)に基づくクレジット
※2) J-クレジット制度を管理する経済産業省、環境省、農林水産省が共同で設置した、J-クレジットの認証を行う委員会
改定履歴
改定日 | 内容 |
|---|---|
2023/10/1 | 事務局住所の更新 |
2024/4/1 | 5条(1)、(4)の対象がTOWING提供のバイオ炭であることを明記 |
2024/10/1 | 13条 責任義務期間について、対象のバイオ炭施用活動ごとに設定されることを明確化 |
2024/11/21 | 各条項の表現をより明確にするため、章立ての改定と文章の修正を実施 |
2026/1/27 | 第5条、第9条、第10条を改定 |
2026/4/6 | 第7条を改定 |
2026/4/20 | 第1条と第7条を改定 |
